データベース『えひめの記憶』
伊予市誌
七、県議会の議決
一九五四(昭和二九)年九月二四日、伊予市設置の件は県議会に提出、三〇日次のとおり可決せられた。
定第一四六号議案
市町村の配置分合について
伊豫郡南山崎村、北山崎村、郡中町及び南伊豫村を廃し、その区域をもって、新たに伊豫市を設置し、昭和三〇年一月一日から施行するものとする。
昭和二九年九月二四日提出
愛媛県知事 久 松 定 武
(議案説明)
伊豫郡南山崎村、北山崎村、郡中町及び南伊豫村を廃し、その区域をもって新たに伊豫市を設置し、昭和三〇年一月一日から施行することについて、関係町村長から各町村議会の満場一致の議決を経て申請があったが、関係町村は自然的、経済的、社会的に相関一体性が強く、さながら一つの生活圏を形成しており、且つ、地方自治法第八条第一項及び市としての要件に関する条例に定める市としての要件を具備しているから申請通り地方自治法第七条第一項の規定により提案するものである。
右 昭和二九年九月三〇日原案可決
愛媛県議会議長 井 部 栄 治